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ペットの死

2022.09.26

2023.12.13

ミニブタが死んだら火葬はできるの?届け出や安置方法も解説!

ミニブタが死んだら地域によっては届け出が必要です。飼育頭数の変更届・停止届等です。ミニブタは、家畜に分類されます、その為犬や猫とは違う決まりが存在します。この記事は、ミニブタが死んだときに知っておきたいことを解説しました。

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ミニブタが死んだら地域によっては届け出を忘れずに

ミニブタは一般のペットではなく、家畜です。飼い主は家畜伝染病予防法第12条4項により、家畜の飼育状況や頭数、管理状況などを、ミニブタを飼っている地域の家畜保健衛生所などに定期報告しなければなりません。
これは日本全国どこでも同じです。

そして、家畜伝染病予防法に基づき、ミニブタが病気などの異常があった状態で死んだ場合は、必ず報告をする義務があります。
ミニブタを診察した獣医師に真っ先に義務がありますが、診察を受けていないミニブタの場合(気づいたら死んでいた場合)などは、飼い主に報告義務があります。※1.2

報告義務とは別に、都道府県、市区町村によってはさらに飼育頭数の変更届や停止届が必要になることがあります。
これは、上記の症状以外の状態(老衰やけがなど)で死んだ場合も含まれます。

こちらに関しては必要な地域ばかりではありませんので、各都道府県や市区町村に従う必要があります。

例えば、千葉県船橋市ではどのような理由でもブタが死んだ場合は、「動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書」を10日以内に提出する必要があります。※3

ミニブタだけではなく、家畜に関する法律は、感染症蔓延予防のためにあります。
必ずミニブタを飼育する都道府県、市区町村の決まりを守ってください。

ミニブタを飼うに当たり必要な届け出について

ミニブタは、飼育をはじめる際も、地域によっては飼育許可申請が必要です。
地域によるミニブタの飼育に関する決まりを確認してみましょう。

例えば、埼玉県越谷市では、定期報告書による届け出の他に、県条例で定める数以上に飼育する場合に限り、飼育する場所が市街化区域内の場合は、事前の許可申請が必要です。※4

千葉県船橋市では、ブタ1頭につき市長の許可が必要です。ただし、金杉1丁目や高根町など、一部の地域では許可はいりません。
許可が必要な地域に住んでいる場合は、許可申請書と構造設備の仕様書および設計図などと一緒に、審査手数料10,000円が必要です。※3

滋賀県では、定期報告書による届け出の他に、毎年1回家畜排せつ物、飼料、環境対策などについての調査を実施しています。※5

また、飼育できる頭数が決まっている都道府県もあります。
東京都の一般家庭の場合は、化製場等の構造設備の基準等に関する条例により、ブタは1頭までしか飼えません。※6

このように、ミニブタの飼育に関する決まりは各都道府県、市区町村により違います。
法律の他に、必ず飼育する都道府県、市区町村の条例や決まりを確認してから飼うようにしてください。

他にも奈良県など、畜舎や堆肥舎などを建てる場合の届け出、堆肥を肥料として生産・販売する場合の届け出などが必要な都道府県もあります。※7

各書類の様式は、都道府県や市区町村のホームページに載っています。
ミニブタを飼育する前に、細かく把握をしておきましょう。

ミニブタの火葬は死亡獣畜取扱場の許可が必要

ミニブタの火葬は、「化製場等に関する法律」に基づき、都道府県知事から「死亡獣畜取扱場」許可を得た施設や区域でしか行えません。

最後のお別れに後悔しないためにも、あらかじめ「死亡獣畜取扱場」許可を得た施設を調べておき、お別れの方法を訪ねておくと良いでしょう。

許可を受けている施設については、都道府県や市区町村に問い合わせて確認してください。
ただし、地域によっては、死因が明らかに老衰の場合のみ、民間のペット葬を利用できることがあります。そのため、まずは都道府県や市区町村に問い合わせてみることをおすすめします。※8

しかし、ミニブタの成獣は体重が40~70kgです。※9
移動火葬や一部の固定炉での火葬は、難しい可能性があります。
いざというときに慌てないためにも、ミニブタが元気なうちに民間の火葬業者にも問い合わせておくことをおすすめします。

ミニブタは土葬(埋葬)もできない?

「化製場等に関する法律」の第一条3項には、「死亡獣畜取扱場」に関する記載があります。
ここには以下のように記載されています。

この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却するために設けられた施設または区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。

ここにはっきりと「埋却」の2文字があります。
「埋却」とは、地中などにうめることなので、土葬にも死亡獣畜取扱場の許可が必要ということです。例え自分の土地であったとしても、勝手な土葬は法律違反です。
行わないでください。※10

ミニブタが死んだ直後の安置方法

次に、ミニブタの安置方法を確認しましょう。

季節や気温、ミニブタの大きさなどによりますが、死後硬直は死んでから2時間ほどで始まります。

お別れが済んだら、できたら死後硬直がはじまる前に、目や口が開いていたら閉じてあげてください。
特に目の部分にはハエが集まります。死後硬直によって閉じない場合は顔にハンカチなどをかけておき、死後硬直がとけたあとに目を閉じてあげましょう。

ミニブタが使い慣れた寝床の上に寝かせ、手足が伸びきっていたら優しく曲げて寝ているようにしてあげてください。
手足が伸びきっていると棺に入らないことがあるからです。
ただし、死後硬直中はむやみに触らず、終わってからしてあげましょう。

タオルなどをお湯でぬらし、固く絞ったらからだを清めてあげてください。
体液や糞尿が出てくることもありますが、これは自然現象です。都度きれいにしてあげましょう。

ミニブタが入る大きさの木箱や段ボールを用意し、箱の中にトイレシートや新聞紙、使い慣れた毛布を敷きます。
ミニブタを箱の中に寝かせ、頭とおなかを中心にタオルなどで巻いた保冷剤や氷、ドライアイスなどを当ててください。

箱ごと日が当たらない、涼しい部屋に置けば、安置が完了です。
夏場は必ずエアコンを使用してください。※11

まとめ

  • ミニブタは一般のペットではなく、家畜に分類される
  • ミニブタの飼い主は、飼育状況や頭数、管理状況などを、ブタを飼っている地域の家畜保健衛生所などに定期報告しなければならない
  • 摂氏39度以上の発熱および泡沫性流涎などの症状があり、死んだ場合は、獣医師または飼い主に死亡報告義務がある
  • 上記の死亡報告義務とは別に、ブタが死んだ場合の届け出は、各都道府県や市区町村に従う
  • 飼育をはじめる際も、地域や頭数によっては飼育許可申請が必要
  • 地域により、一般家庭でミニブタを飼える頭数が決まっている
  • ミニブタの火葬や土葬(埋葬)は死亡獣畜取扱場の許可が必要。
  • 死亡獣畜取扱場の許可を受けている施設は、都道府県や市区町村に問い合わせて確認
参考文献

※1:家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)(第十三条の二)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000166_20210401_502AC0000000016
※2:○平成二十三年農林水産省告示第千八百六十五号(家畜伝染病予防法第十三条の二第一項の農林水産大臣が指定する症状及び同条
第四項の農林水産大臣の指定する検体並びに家畜伝染病予防法施行規則第九条第二項第五号の農林水産大臣が指定する症状)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/attach/pdf/index-245.pdf
※3:動物の飼養・収容の各種申請・届出等の手続きについて
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/iji_yakuji_eisei/004/p004771.html
※4:許可・届出等が必要になるペット
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/smph/kurashi_shisei/fukushi/hokenjo/pet/dobutsu_kanrishido/pet_kisei.html
※5:家畜の飼養を始める方へ
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/chikusan/314845.html
※6:ミニブタをペットで飼う、ということがちょっと前に流行ってましたが、犬や猫とは少し法的に扱いが異なります。
https://mitsunaga.tokyo/gyoseisyoshi/animal/sheep-miniature-pigs-and-lion/
※7:家畜の飼養を始める方へ
https://www.pref.nara.jp/secure/106209/katikusiyou.pdf
※8:ミニブタが亡くなった場合…
https://www.zuttopet.com/post/%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%96%E3%82%BF%E3%81%8C%E4%BA%A1%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88
※9:【ペット】豚の飼い方:種類・寿命・値段まとめ
https://www.travelbook.co.jp/topic/17626#headline-index-2
※10:昭和二十三年法律第百四十号化製場等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000140
※11:マイクロブタさんとのお別れ
https://wp.mipig.jp/2020/02/13/%E3%83%96%E3%82%BF%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%88%A5%E3%82%8C/

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この記事の執筆者
執筆者

竹田 恵氏

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ライター

竹田 恵氏

ペットシッター士
ライター

2017年よりライターとして活動中。子供の頃から動物好きで、猫、ハムスター、うさぎの飼育経験あり。現在はシーズー犬と一緒に暮らしている。犬は他の動物と比べて人間と密な生活になるため、ペット関係の資格を取得した。

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