2021.07.09
2023.12.13
ペットが死んだら火葬は市役所に相談できる|必要な届け出と葬送方法まとめ
大切なペットが死んでしまったら、各自治体の役所へ届け出が必要な場合があります。また、火葬にする場合、各自治体でも対応してくれるのかも気になります。ペット火葬業者と各自治体では、対応に何か違いがあるのでしょうか。そこでこの記事では、ペットが死亡した際の各自治体の役所への届け出方や、各自治体での火葬などを詳しくまとめました。
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この記事の監修者
齋藤 鷹一氏
大森ペット霊堂
前代表 現アドバイザー
特定非営利活動法人SPA代表理事
齋藤 鷹一氏
大森ペット霊堂
前代表 現アドバイザー
特定非営利活動法人SPA代表理事
ペット葬儀業界の透明化を目指し、2017年より大森ペット霊堂で代表を勤めた。動物への愛情を訴え続け、現在は命を救う活動に専念をする。亡くなった命にも生きている命にも同等の尊厳を持たなければペットの仕事をしてはいけないと感じている第一人者。
ペットの火葬は各自治体でも可能か?
ペットが亡くなった場合、居住している各自治体に遺体を引き取ってもらうことが可能な場合があります。
亡くなった場合の連絡先や、埋葬方法、引き取り金額などは自治体ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
ここでは東京(江戸川区)、大阪市、名古屋市の場合を例に挙げて、各自治体での引き取り方法を紹介します。
犬が死んだ場合には各自治体の役所(保健所)へ届け出が必要
ペットとして犬を飼育していた場合、死亡した際には各自治体の役所(保健所)へ届け出る必要があります。
猫やその他の(指定動物を除く)ペットは、基本的に届け出は必要ありません。
なぜ犬だけに死亡届が必要かというと、犬には狂犬病ワクチンを接種する義務があるからです。
死亡届を提出せずに、狂犬病予防ワクチンを接種しなかったとみなされた場合、罰金が科せられることがあります。
各自治体の役所への死亡届の提出は、犬が死亡してから30日以内に行う必要があります。
自治体によって提出先や手続きに必要な書類が異なるため、詳細は犬を登録している自治体へ問い合わせてください。
犬以外の死亡時には届け出は必要ない
犬以外に愛玩動物として飼われるペット(猫、うさぎ、ハムスター、小鳥など)は、死亡届を提出する必要はありません。
飼育時にも登録が必要なく、特別なワクチン接種の義務がないためです。
ただし、動物愛護法上の特定動物や外来生物法上の特定外来生物に該当するペットが死亡した場合は別途届出書提出が必要です。
各市町村によって異なる遺体の引き取り対応
ペットが亡くなった場合、居住している各自治体に遺体を引き取ってもらうことが可能な場合があります。
亡くなった場合の連絡先や、埋葬方法、引き取り金額などは自治体ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
また、市町村によってはペットの火葬を行っていないこともあります。
そのような場合の火葬は、民間に依頼するようにしてください。
ここでは東京(江戸川区)、大阪市、名古屋市の場合を例に挙げて、各自治体での引き取り方法を紹介します。
東京都「江戸川区」の場合
江戸川区内で犬猫が死亡した場合は、清掃事務所に連絡をすることで、有料で引き取ってもらうことが可能です。
また、犬の場合は、犬鑑札や注射済票を添えて、保健所・各健康サポートセンター・区役所(区民課庶務係)・各事務所に、飼い犬の死亡届を提出する必要があります。(※1)
大阪府「大阪市」の場合
大阪市内で犬や猫などのペットが死亡した場合は、環境事業センターに申込むと、有料で引き取ってもらうことができます。
料金は体重5㎏未満は1頭につき1,700円、5~10㎏未満は1頭2,100円、それ以上は1頭2,800円となっています。
利用する際には、遺体を布で包んでビニール袋に入れてください。その際、首輪などの不燃物は入れないようにしてください。
遺体は動物専門の委託業者により合同焼却処理となるため、遺骨の返却はありません。(※2)
愛知県「名古屋市」の場合
名古屋市内でペットが死亡した場合は、各区の環境事務所か八事斎場での引き取りが可能です。
費用に関しては、環境事務所に持ち込む場合は500円、自宅まで引き取りに来てもらう場合には1,000円、八事斎場での引き取りは1,100円から4,400円となっています。
登録した犬が死亡した場合には、登録を抹消する必要があるため、犬の所在地の保健センターへ届け出る必要があります。
手続きには犬の死亡届、鑑札、注射済票が必要になります。(※3)
神奈川県「川崎市」の場合
神奈川県川崎市で、犬猫などの動物が死亡した場合は、首輪等の金属を取り除いたうえで、区ごとの生活環境事業所に連絡をしてください。
専用の焼却炉で火葬してもらえますが、返骨はできません。
1体3,000円です。(※4)
また、川崎市に登録した犬が死亡した場合は、区役所衛生課まで「犬の死亡届」を提出するか、オンラインで届出をしてください。どちらの場合でも、犬の登録番号(鑑札番号)が必要です。番号が不明の際は、犬の登録がある区の区役所衛生課に問い合わせてください。
ただし、環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報を登録していれば、そちらで手続きをすることで、区役所衛生課やオンラインでの届け出は不要になります。(※5)
神奈川県「横浜市」の場合
横浜市民のペットのうち、ペットを納めた棺(段ボール可)の外径が、長さ100cm、横幅60cm、高さ35cm以内で、棺も含めて50kg未満ならば、戸塚斎場で火葬が可能です。個別火葬(返骨可)と合同火葬(返骨不可)の2種類から選べます。
個別火葬の場合は、事前に火葬予約をし、飼い主が遺体を運んでください。合同火葬の場合のみ、出張回収が可能です。
合同火葬の費用は、直接持ち込みで3,000円、出張回収で6,500円です。
個別火葬の費用は、ペットの体重により変わります。
- 1kg未満:10,000円
- 1kg以上5kg未満:20,000円
- 5kg以上25kg未満:25,000円
- 25kg以上50kg未満:30,000円
(※6)
また、横浜市に登録した犬が死亡した際は、区福祉保健センター生活衛生課で手続きをしてください。持ち物なども窓口にご質問ください。
また、オンラインでの届け出も可能です。その際は、犬の鑑札番号が必要です。(※7)
北海道「札幌市」の場合
札幌市の場合、ペットの火葬は予約制ではありません。動物管理センター八軒本所、または福移支所の開庁時間内(平日8時45分から17時15分まで)に直接遺体を持ち込んでください。
受付は、申込書に記載をするだけですが、犬の場合は畜犬登録の抹消手続きを併せて行うため、鑑札など登録番号がわかるものも持って行きましょう。
遺体は、段ボールなどの紙の箱に入れるか、布に包んだ状態で持って行ってください。
お花を除き、副葬品は入れられません。衣類やリードなども一緒には火葬できません。
火葬料金は以下のとおりです。
- 犬、猫:5,100円
- ウサギ、サル:3,400円
- ハト、ニワトリ、九官鳥、フェレット、イグアナ、プレーリードッグ等:1,700円
- ネズミ、リス、ハムスター、モルモット、小鳥、カメ等:850円
兵庫県「神戸市」の場合
ペットの遺体は、環境局の各区事業所が引き取っています。動物専用炉で合同火葬するため、返骨はできません。
料金は、直接持参で2,000円、引き取り依頼で4,000円です。
布などに包み、段ボール箱などに入れて、ひもでくくってください。
箱の中に入れて良いものは以下のとおりです。
- タオル、ガーゼ、新聞紙などの布類、紙類
- 少量のペットフード(ペットフードの缶は入れないでください)
- 少量の花など
犬の死亡届は、神戸市スマート申請システムで行います。インターネットが使えない場合は、生活衛生ダイヤルに電話をしてください。
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
(※9.10)
京都府「京都市」の場合
ペットの火葬は、動物専門の委託業者が行います。委託先で合同焼却され、わずかに残った遺灰を京都市の埋立地(エコランド音羽の杜)に運びます。料金は1体につき4,810円です。
引き取り依頼をする際は、遺体をビニール袋に入れた上で段ボール箱などに入れてください。首輪など、燃えないものは入れられません。
持込みの際は、生活環境美化センターに連絡をしてください。(※11)
犬の死亡届については、環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報を登録していれば、そちらで手続きができます。登録していない際は、医療衛生センター・コーナーにて,犬の死亡届を提出してください。(※12)
埼玉県「さいたま市」の場合
ペットの遺体を処理してほしい場合は、区役所くらし応援室に申し込んでください。一頭1,100円ですが、返骨はできません。(※13)
返骨を希望する場合は、大宮聖苑小動物火葬が利用できます。ただし、飼い主がさいたま市民で、遺骨を持ち帰る方限定です。
1日4回、1体ずつの個別火葬を行うため、大宮聖苑まで直接電話で予約してください。
料金は以下のとおりです。
- 15kg以上:16,760円
- 15kg未満:8,380円
犬が死亡したら、各区役所のくらし応援室で死亡届の手続きを行ってください。(※15)
電子申請もあります。(※16)
広島県「広島市」の場合
ペット(小動物)の火葬は、永安館・五日市火葬場・西風館の3か所の市営火葬場で行いますが、返骨はできません。
予約・印鑑は不要なので、開場時間内に窓口へ直接行ってください。
料金は以下のとおりです。
- 鳩と同等大(500g)以下の小動物:4,480円
- 上記以外の小動物:9,000円
(※17)
犬が死亡した際の登録抹消は、動物愛護センターまで連絡をしてください。(※18)
宮城県「仙台市」の場合
犬が死亡した際は、健康福祉局動物管理センターに来所するか、死亡届と犬の鑑札及び注射済票を郵送してください。(※18)
ペットの火葬は、仙台市ペット斎場で行っています。直接斎場に電話で申し込んでください。
返骨はできますが、立ち合いとお骨上げはできません。斎場に来所して、遺骨を引き取ってください。
返骨を希望しない場合は、合同火葬で執り行います。
料金は以下のとおりです。
遺体の収集を申し込む場合 | 遺体を自ら搬入する場合 | |
---|---|---|
返骨を希望しない場合 | 3,700円 | 1,800円 |
返骨を希望する場合(20kg以下) | 6,500円 | 4,600円 |
返骨を希望する場合(20kg以上) | 11,400円 | 9,300円 |
(※19)
ペットの火葬方法に迷ったら、ペトリィにご相談ください。
返骨の有無やサービス内容、費用などをスタッフが丁寧に説明を行いご納得いくお見送りをご提案いたします。
ご納得の行く特別なお見送りの形
「ありがとう」が伝わる葬儀にする。そんなお見送りで悲しみを少しでも和らげるよう、 私たちはご遺族を支えていきたいと考えています。
自宅での葬儀
家族立ち合い
セレモニー
家族でお骨上げ
骨壺に納めご返骨
霊園への埋葬
ペットの火葬業者、ペット霊園と各自治体の違い
ペットが亡くなった際、葬送の方法は大きく分けて土葬と火葬がありますが、近年では火葬を選択する方が増えています。
ペットを火葬する場合、ペット火葬業者に依頼するか、各自治体で引き取ってもらう方法が主ですが、民間業者と各自治体とでは、それぞれメリット、デメリットが異なります。
ここでは、民間業者と各自治体での火葬の特徴を紹介します。
最終的にどちらを選択するかは、飼い主さんがどのような供養をしたいかが重要になってきます。
ペットの火葬業者、ペット霊園
- 手厚い供養ができる
- 遺骨の返却が可能
- 24 時間火葬に対応していることが多い
- 各自治体に比べて金額は高め
ペット霊園や火葬・葬儀会社といった民間業者では、ペットを家族の一員として丁寧に取り扱います。
そのため、人間の火葬のように手厚い供養ができることが特徴です。
プランによっては火葬の立ち会いからお骨上げ、遺骨の返却など、人間の火葬と同等なサービスを受けることが可能です。
各自治体に比べ手厚い供養ができる半面、費用も高くなることが欠点です。
各自治体
- ゴミとして処分される場合もある
- 遺骨の返却はできないケースが多い
- 営業時間が限られている
- 民間に比べて安価での引き取りが可能
各自治体では、比較的安価な金額で遺体を引き取ってもらうことが可能です。
しかし、ペットの葬送という目的ではないため、手厚い供養は期待できません。
各自治体によって異なりますが、一般廃棄物として扱われることも多く、立ち会いや遺骨の返却はできないことがあります。
自治体は基本的に平日の日中のみの受付となります。
土日や深夜帯は火葬の依頼ができないため、急な依頼に対応できない場合があることも欠点です。
なるべく費用を抑えたい方や、遺骨の返却を望まない方に適しています。
自治体によって対応が異なることがあります。粗大ゴミと同じように扱われる自治体が多いですが、中にはペット専門の個別火葬炉で対応してくれるところも存在します。
お住まいの地域の火葬場でご確認くださいませ。
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犬以外でも役所(保健所)に届け出が必要な動物とは
犬以外でも、「特定動物」に指定されている動物を飼育している場合、死亡した際に届け出が必要になります。
特定動物にはワシやタカをはじめ、トラ、ライオン、おながざる科、かみつきがめ科など、通常ペットとして飼われることの少ない動物が該当します。
詳細は環境省の特定動物リストを参考にしてください。
環境省特定動物リスト
まとめ
- 犬が亡くなった際は各自治体の保健所へ届け出が必要
- 猫やうさぎ、インコなどのペットは、基本的に届け出は必要ない
- ペットの火葬は自治体で行ってくれる場合もある
- 手厚い葬儀・供養をしたい場合は民間に依頼するのがおすすめ
- 特定動物に指定されている動物が亡くなった際は各自治体の役所へ届け出が必要
ペットの死亡届は、犬と特定動物、特定外来生物に指定されている生き物の場合のみ必要になります。
必要な書類などは、各市町村で異なるため、ホームページや電話などで詳細を確認してください。
また、火葬においても自治体で引き取ってくれる場合がありますが、内容は異なります。
丁寧さや供養の面で考えるならば、火葬は民間業者がおすすめです。
対して、費用の安さを優先し返骨を望まない方は、自治体に依頼する方法もあります。
ペットの火葬は一度きりしか行えないため、後悔のない選択をする必要があるでしょう、ペットを飼っている方は、そのペットが亡くなった際の手続きの必要性や、遺体の埋葬方法などを事前に確認しておくことが大切です。
私がペットを亡くしたら、自治体に頼まず民間火葬業者へ対応していただきます。
なぜなら、自分で決めたプランやお別れ方法を手厚く柔軟に行なってくれます。
ペットが亡くなった時、どのようにペットの火葬・供養をすれば良いか悩みましたらまずはご相談ください。
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よくあるご質問
-
Q
ペットの火葬は自治体で可能?
A多くの自治体で可能ですが一部の地域では行っていないケースもあります。
-
Q
ペットの死亡届は必要?
A亡くなったペットが「犬」である場合は必要です。
-
Q
自治体での火葬は返骨されますか?
A自治体によって変わります、各自治体のホームページをご確認ください。
-
Q
自治体での火葬はどんな人に向いていますか?
Aなるべく費用を抑えたい方や、遺骨の返却を望まない方に向いています。
-
Q
特定動物って何ですか?
A人に危害を加える可能性がある危険な動物とその交雑種のことです。コヨーテ、トラ、クマ、ワニ、ぞう、サイ、マムシ、毒とかげなどが該当します。
-
Q
結局は自治体とペット火葬業者やペット霊園、どちらが良いんですか?
Aどのような供養をしたいかによって変わります。例えば、人間のように火葬に立ち合い、お骨上げを行いたいならペット火葬業者やペット霊園が向いています。
※1:ペットが死んでしまったとき
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e055/kurashi/animal/life/shibou.html(参照2021-7-9)
※2:ペットなどが死んだ場合の引き取り
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000370528.html(参照2021-7-9)
※3:ペットが死亡したときは
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000006299.html(参照2021-7-9)
※4:よくある質問(FAQ)
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/300/0000013337.html(参照2019-4-1)
※5:犬の登録と狂犬病予防注射について
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000021418.html(参照2019-4-1)
※6:ペット火葬のご案内
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/saijo/saijo/petto.html(参照2023-5-29)
※7:犬の登録と狂犬病予防注射の手続き
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/pet-dobutsu/aigo/kainushi/kyokenbyo.html(参照2023-4-1)
※8:ペットの火葬
https://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/kasou.html(参照2021-7-9)
※9:ペットが死亡したとき
https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/kenko/health/hygiene/animal/h0480.html(参照2023-1-30)
※10:各衛生監視事務所
https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/kenko/health/hygiene/kansijimusyo.html(参照2023-6-16)
※11:犬・猫などの死体について
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000000981.html(参照2021-12-8)
※12:犬の狂犬病予防法に基づく登録と予防注射
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000113438.html(参照2022-6-1)
※13:犬、猫などの死体処理
https://www.city.saitama.jp/001/006/010/006/p000004.html(参照2020-11-20)
※14:大宮聖苑小動物火葬のご案内
https://www.city.saitama.jp/001/008/001/p001654.html(参照2023-6-20)
※15:犬の登録と狂犬病予防注射
https://www.city.saitama.jp/008/004/003/006/001/p006125.html(参照2020-4-25)
※16:犬、猫などの死体処理
https://www.city.saitama.jp/001/006/010/006/p000004.html(参照2020-11-20)
※17:市営火葬場でのペットの火葬について
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/1004.html(参照2022-11-29)
※18:飼い犬の各種手続き
https://www.city.sendai.jp/dobutsu/download/bunyabetsu/dobutsu/kainu/tetsuzuki.html(参照2022-4-1)
※19:死亡したペットの火葬
https://www.city.sendai.jp/haiki-kanri/kurashi/shizen/petto/hogodobutsu/oshirase/pet.html(参照2023-6-21)
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※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数
この記事の執筆者
原 京子氏
動物看護士
ライター
原 京子氏
動物看護士
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24時間急患対応の動物看護士として勤務。
その後、動物園飼育スタッフやペットショップ生体販売員など数多くの動物業界を経験し、現在はペットと飼い主さんへwebライターとして正しい知識を配信している。
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